2010-04-13 第174回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
今回新たに創設される早期償還手当金というのは、貸付けを受けた共済契約者で毎月ちゃんと遅れなく償還をしているということと、約定期限よりも早く完済をしたという方に支給をすることになっておりますが、現在の本制度の運用実績等を踏まえて、共済契約者の方々にとって意味のあるような金額で、省令で定める予定になっております。
今回新たに創設される早期償還手当金というのは、貸付けを受けた共済契約者で毎月ちゃんと遅れなく償還をしているということと、約定期限よりも早く完済をしたという方に支給をすることになっておりますが、現在の本制度の運用実績等を踏まえて、共済契約者の方々にとって意味のあるような金額で、省令で定める予定になっております。
次に、早期償還手当金というのを今回新設をいただいております。全体的に、この金額にしましても、昭和六十年以来二十五年ぶりということですので、非常に前向きに制度の魅力を高めていただいて利用者の負担軽減に努めていただいていることはいいことだと思うんですけれども、それに関連して、この共済制度、無利子といいながら、貸付時に十分の一、一割、保険料といいますか、控除を最初にするという仕組みになっています。
第三に、貸付けを受けた共済金を約定期限よりも早期に完済した共済契約者に対して早期償還手当金を支給する制度を創設します。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨です。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
この早期償還手当金というのは、貸し付けを受けた共済金を期日よりも早期に償還する、そういう共済契約者の実質的な負担を軽減するためということで、早期償還による運用益相当額を手当金として支給して、将来のリスクに備えた早目の償還を促すというメリットがあるということで取り入れたものでございます。
次に、利用を拡大するためには、制度や手続というものが中小企業にとっても非常にわかりやすく、また簡素でなければならない、このように考えるわけでございますが、今回の改正で、新たに早期償還手当金の制度というものが創設をされることになりました。制度の魅力を高めて利用を拡大しようということで、私は、この早期償還手当金の制度というのは大変評価をしたいというふうに考えております。
第三に、貸し付けを受けた共済金を約定期限よりも早期に完済した共済契約者に対して早期償還手当金を支給する制度を創設します。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨です。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。